大田区議会 2016-05-23 平成28年 第1回 臨時会−05月23日-01号
大田区は、現在この無利子奨学金制度を区の施策においてどのように位置づけていますか。教育施策、福祉施策、経済施策など、大田区の施策や関係法令との位置づけからお示しください。 また、その位置づけから大田区として、現在は貸し付け滞納対策を行っていますが、今後、大田区としてなすべき役割は何だと考えていますか。以上です。 ○松原茂登樹 議長 理事者の答弁を求めます。
大田区は、現在この無利子奨学金制度を区の施策においてどのように位置づけていますか。教育施策、福祉施策、経済施策など、大田区の施策や関係法令との位置づけからお示しください。 また、その位置づけから大田区として、現在は貸し付け滞納対策を行っていますが、今後、大田区としてなすべき役割は何だと考えていますか。以上です。 ○松原茂登樹 議長 理事者の答弁を求めます。
ここで、既に2017年度から国が導入を計画しているのですけれども、所得連動返還型無利子奨学金制度というのがあるわけです。この中で、いろいろあるのですけど、1つだけなんですが、親の年収が一定額以下でなければ利用できないという制限があるのです。借りている本人の年収が300万円を超えない限り、奨学金の返済を無期限で猶予するという制度なのです。 それ自体はいい制度だと思うのですよね。
さらに、2012年度からは無利息の第一種のみ「所得連動型無利子奨学金制度」を導入し、2014年度からは延滞金の賦課率の引き下げを実施しています。 しかし、これらの救済制度は要件が厳しく、通常の返還期限猶予期間の上限が10年間であるなど、さまざまな制限がつけられていることから、多くの問題点が指摘されています。
そのため、同機構は、返還が困難な場合の救済手段として、返還期限の猶予、返還免除、減額返還などの制度を設け、平成二十四年度からは無利息の第一種のみ「所得連動型無利子奨学金制度」を導入しています。更に、平成二十六年度からは延滞金の賦課率の引き下げを実施しています。
同機構は、返還が困難な場合の救済手段として、返還期限の猶予、返還免除、減額返還などの制度を設け、平成二十四年度からは無利息の第一種のみ「所得連動型無利子奨学金制度」を導入している。更に、平成二十六年度からは延滞金の賦課率の引き下げを実施している。 しかし、これら救済制度は要件が厳しく、通常の返還期限猶予期間の上限が十年間であるなど、様々な制限があることに対して問題点が指摘されている。
同機構は、返還が困難な場合の救済手段として、返還期限の猶予、返還免除、減額返還などの制度を設け、平成二十四年度からは無利息の第一種のみ「所得連動型無利子奨学金制度」を導入している。更に、平成二十六年度からは延滞金の賦課率の引き下げを実施している。 しかし、これら救済制度は要件が厳しく、通常の返還期限猶予期間の上限が十年間であるなど、様々な制限があることに対して問題点が指摘されている。
同機構は、返還が困難な場合の救済手段として、返還期限の猶予、返還免除、減額返還などの制度を設け、平成二十四年度からは無利息の第一種のみ「所得連動返還型無利子奨学金制度」を導入しています。さらに、平成二十六年度からは延滞金の賦課率の引き下げを実施しています。しかし、これら救済制度は要件が厳しく、通常の返還期限猶予期間の上限が十年間であるなど、様々な制限があることに対して問題点が指摘されています。
それにかわるものとして、所得連動返済型の無利子奨学金制度が導入されてございます。この内容はと申しますけれども、近年の経済事情の悪化により将来の経済的負担の見通しが立たず、大学進学等を断念するケースがあるため、家計の厳しい学生が就職後年収が、この場合は300万円でございますけれども、その300万円に到達するまでの間返還期限を猶予するというものでございます。
区の奨学金制度の改善ということで、これは要望したいと思うんですが、教育費の負担は家庭をかなり直撃していることは、これは言うまでもないことなんでございますけれども、そのための区の無利子奨学金制度というのは、非常に大変にありがたいわけでございます。しかし、借りる側から言わせればですね、若干、この板橋区の奨学金制度には厳しい要件がつけられておりまして、その緩和を求めて質問したいと思います。